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​特定技能外国人支援業務

支援
特定技能の概要/メリット
​2018年12月の臨時国会において、可決された新たな在留資格。
深刻な人手不足に該当する産業分野に限り、2019年4月より受入れが可能となりました。
技能2号・3号修了もしくは所定の日本語試験・技術試験に合格した後に申請可能となります。特定技能外国人1号は一定の知識を持った人材であるため、即戦力かつフルタイムでの勤務が可能です。最長5年間の雇用創出します。
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受け入れ企業様

雇用契約を結ぶ

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出入国在留管理局

支援委託契約

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特定技能1号外国人

指導・助言
登録の取り消し

 支援実施状況
変更事項等の届出

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支援計画通りに支援を実施

    合同会社絆
登録支援機関

特定技能外国人受入れに際して、義務付けられている支援や様々な手続きのことなら
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​特定技能の14分野一覧と詳細
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1 外国人材は、主として、
① 耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
② 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)
  に従事することが必要です。

2 ただし、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が 必ず含まれていることが必要です。※ 例えば、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させるといったことはできませんの で、ご注意ください。
3 また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事し ている関連業務(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業 等)にも付随的に従事することが可能です。 ※ ただし、専ら関連業務に従事することはできませんので、ご注意ください。
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電気・電子の分野において、特定技能人材の受け入れができる産業は限られます。具体的には、「日本標準産業分類」の以下28~30のいずれかに該当する分野が対象です。

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
30 情報通信機械器具製造業

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【※2022年8月30日 更新あり】建設関係の技能実習職種を含む建設業に係る全ての作業が対象です。 業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分となります。
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1)食料品製造業   (2)清涼飲料製造業   (3)茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)

(4)製氷業        (5)菓子小売業(製造小売)   (6)パン小売業(製造小売)

(7)豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

上記(1)食料品製造業は下記業種とされています。
○畜産食料品製造業 ○水産食料品製造業
○野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
○調味料製造業    ○糖類製造業
○精穀・製粉業     ○パン・菓子製造業
○動植物油脂製造業 ○その他の食料品製造業
(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・

弁当・調理パン、レトルト食品等)

また、飲料製造業である上記(2)(3)には「酒類」の製造業は含みません

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・技能試験などにより確認された技能を用いた身体介護
 (例:利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助)の業務
・当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充)※付随的に従事する場合
  に限る
・就業場所は「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設※訪問介護サービスには就労不可
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対象となる業種

◆食堂・レストランファーストフード店(マクドナルド・ケンタッキーなど)
◆外食を提供する料理店カフェや喫茶店
◆お持ち帰りやテイクアウトを専門とする飲食店宅配・配達専門の飲食
◆仕出し弁当を提供する料理店など

 

任せられる業務

外食業全般:調理や接客はもちろんのこと、店舗管理や原材料の仕入れ、配達などの仕事全般が対象となります。ただし、風営法に規定されているような接待は禁止事項となっています

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「産業機械製造業」の分野における特定技能人材の受け入れ可能産業は限られます。具体的には、「日本標準産業分類」の分野に対応する以下の10業種になります。

2422 機械刃物製造業
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
27 業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
271 事務用機械器具製造業
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
275 光学機械器具・レンズ製造業

航空分野の受け入れは、大きく分けて「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」です。
空港グランドハンドリングでは航空機地上走行支援業務(航空機の駐機場への誘導や移動)、手荷物貨物取扱業務や搭降載取扱業務、航空機内外の清掃整備業務に分けられます。

航空機整備では、運行整備(空港についた航空機の整備)、機体整備(年1回のペースで行う大規模な整備)、装備品・原動機整備に細分化されます。

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業務区分「漁業」
漁具の製作・補修、⽔産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、⽔産動植物の採捕、
漁獲物の処理・保蔵、安全衛⽣の確保 など
業務区分「養殖業」
養殖資材の製作・補修・管理、養殖⽔産動植物の育成管理、養殖⽔産動植物の収獲(穫)
処理、安全衛⽣の確保 など
また、特定技能人材にこれらの資格と関係しない付属業務を行わせること自体は可能です。
通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられるというのが
法務省の見解であるためです。
もちろん、多少の範囲外業務は認められているとはいえ、任せすぎるのはリスクが大きいでしょう。
基準としては、同じ漁業・水産業者等の下で作業する日本人が普段から従事している関連業務
(点検・換装・清掃加工、生産物の運搬や陳列、研修。市場での選別や仕分け等)
は従事可能です。ただし、もっぱら関連業務に従事させることはできません。

特定技能ビルクリーニングの雇用体系としては原則的に直接雇用に限られており、派遣雇用は許可されていないようです。
また、任せられる業務内容としてはビルやホテルなどの建物の玄関や廊下、階段やトイレ、エレベーターやエスカレーター、または駐車場や外壁の清掃が主な業務となっています。

さらに、特定技能ビルクリーニングの報酬についてですが、現状業界の平均年収が300万円前後と言われているようですが、近年の最低賃金上昇と人手不足から将来的に上記の数値よりも高くなる可能性も考えられます。

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特定技能1号において任せられる業務は、自動車整備工場などにおける日常点検整備・

定期点検整備・分解整備となります。

定期点検整備とは、道路運送車両法に基づく法定点検整備であり、定期点検項目例は

以下になります。

・ステアリング装置     ・ブレーキ装置       ・走行装置      ・動力伝達装置    ・電気装置
・エンジン  ・サスペンション  ・ばい煙・悪臭のあるガス・有毒ガスなどの発散防止装置

分解整備とは以下の装置を取り外しで行う整備又は改造になります。

• 原動機• 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、

  ディファレンシャル)
• 走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等)
• かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等)
• 制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等)
• 緩衝装置(シャシばね)
• 連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ)

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・溶接(手溶接、半自動溶接)
・塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
・鉄工(構造物鉄工作業)
・仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
・機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
・電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)

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①鋳造  (鋳鉄鋳物鋳造、非鉄金属鋳物鋳造)
②鍛造  (ハンマ型鋳造、プレス型鋳造)
③ダイカスト(ホットチャンバダイカスト、コールドチャンバダイカスト)
④機械加工(普通旋盤、フライス盤、数値制御旋盤)
⑤金属プレス加工(金属プレス)
⑥鉄工(構造物鉄工)
⑦工場板金(機械板金)
⑧めっき(電気めっき、溶融亜鉛めっき)
⑨アルミニウム陽極酸化処理(陽極酸化処理)
⑩仕上げ(治工具仕上げ、金型仕上げ、機械組立て仕上げ)
⑪機械検査(機械検査)
⑫機械保全(機械系保全)
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  • 旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を受けている施設が対象

  • 「風俗営業法(風営法)」に該当する施設では受け入れができない

  • 風営法の「接待」を行わせることも禁止

また雇用は原則、直接雇用の正社員に限られます。間接雇用(人材の派遣会社を介する等)は

農業と漁業を除いて、法律上不可能です。また報酬条件も日本人と同等か、それ以上が必要です。

特定技能の外国人が出来る業務は「フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の

宿泊サービスの提供に係る業務」と定義されていますが、それ以外の業務を全く認めないわけではありません。実際、宿泊業技能試験センターでも「これらの業務に従事する日本人が通常従事

することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検等)に付随的に従事することは可能」

と定めています。理由は、通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると

考えられるというのが法務省の見解であるため。もちろん、多少の範囲外業務は認められている

とはいえ、任せすぎるのはリスクが大きいと言えるでしょう。なるべく明文化されている業務を

中心に外国人人材を活用していくのをおすすめします。 なお「技能実習」と異なり、同業種間での転職は認められています。

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特定技能外国人へ必ず行わなければならない   
​     「義務的支援」一覧
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