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特定技能外国人支援業務
支援
特定技能の概要/メリット
2018年12月の臨時国会において、可決された新たな在留資格。
深刻な人手不足に該当する産業分野に限り、2019年4月より受入れが可能となりました。
技能2号・3号修了もしくは所定の日本語試験・技術試験に合格した後に申請可能となります。特定技能外国人1号は一定の知識を持った人材であるため、即戦力かつフルタイムでの勤務が可能です。最長5年間の雇用創出します。

受け入れ企業様
雇用契約を結ぶ

出入国在留管理局
支援委託契約

特定技能1号外国人
指導・助言
登録の取り消し
支援実施状況
変更事項等の届出

支援計画通りに支援を実施
合同会社絆
(登録支援機関)
特定技能の14分野一覧と詳細

1 外国人材は、主として、
① 耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
② 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)
に従事することが必要です。
2 ただし、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が 必ず含まれていることが必要です。※ 例えば、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させるといったことはできませんの で、ご注意ください。
3 また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事し ている関連業務(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業 等)にも付随的に従事することが可能です。 ※ ただし、専ら関連業務に従事することはできませんので、ご注意ください。

電気・電子の分野において、特定技能人材の受け入れができる産業は限られます。具体的には、「日本標準産業分類」の以下28~30のいずれかに該当する分野が対象です。
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
30 情報通信機械器具製造業
